自分の作品に似たAIイラストを見つけたら?
対処法を文化庁が解説
目次
文化庁は令和6年7月31日、「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」と題した資料を公開しました。
これは生成AIに関するポイントのうち、著作権に関するものに限って取り扱っており、生成AIに関係する当事者(ステークホルダー)、AI開発者/AI提供者/AI利用者/業務外利用者(一般利用者)の立場ごとのチェックリストおよび、著作権の侵害があった際の対応方法について解説してあります。
この資料は第1部と第2部に分かれており、第1部ではAI開発の注意点を当事者ごとにまとめられています。
たとえば、AIの学習済みデータを提供する人はこういうことをすると著作権違反となる、こういうことをしておくと著作権違反のリスクは狭まるといったことも書いてあります。
第2部では著作権者や実演家などの著作権法上の権利を持つ人向けに語られています。
「自らの著作物がどのように利用される?」「著作権侵害があることはどのように立証していくのか」「適切な対価の還元を得るためにどうしたらよいのか」などがまとめられています。
そしてその中に、「自身の作品に類似したAI生成物への対応」という項目があります。
今回はこの部分を主にみなさんにシェアしていきたいと思います。
著作権侵害は「類似性」と「依拠性」の2つの要素で判断
著作権侵害のに当たるかどうかは、そのコンテンツを人が作成したか、AIにより生成されたかにかかわらず、「類似性」と「依拠性」があるか否かによって判断されます。
類似性の立証
類似性とは、既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができることを指します。すなわち、既存の著作物と「創作的表現」が共通していることが必要です。
作風等の「アイデア」が共通しているにとどまる程度では、類似性は認められませんが、コンテンツが既存の著作物と完全一致するコピーでなくとも、既存の著作物と当該コンテンツとで「創作的表現」が共通していれば、類似性は認められます。
依拠性の立証
依拠性とは、AI生成物の作成者が既存の作品に接しており、それを参考にしてAI生成物を作成した状態を指します。
これを証明するには、AI生成物の作成者が既存の作品を認識していたことを示す以下のような証拠が必要になります。
- Image to Imageのように、AI利用者が既存の著作物そのものをプロンプトに入力していたこと
- AI利用者が既存の著作物のタイトルなどの固有名詞をプロンプトに入力していたこと
- AI生成物が、既存の著作物と高度に類似していること 等
侵害に対して著作権者が取り得る措置
「類似性」と「依拠性」の両方が認められた場合、権利者としては、侵害行為の差止請求(著作権法第112条)や損害賠償請求(民法第709条)等の措置をとることが考えられます。
また、著作権侵害に対しては刑事罰が定められていることから、捜査機関に対して損害賠償請告訴等により侵害者の処罰を求めることも考えられます。
侵害行為の責任主体
AI生成物による著作権侵害の責任は、原則として、物理的に生成AIを利用し生成を行った者(又はAI生成物を利用した者)が負うこととなりますが、一定の場合には、AI開発者やAI提供者が著作権侵害の責任を負う場合もあります。
例えば、開発者や提供者が、生成AIが著作権侵害を引き起こす可能性を認識していながら、それを防止するための措置を講じていなかった場合などが該当します。
開発者や提供者が責任を負うと認められる場合、彼らに対しても、上記と同様の措置を請求することが考えられます。
著作権侵害とならない場合(権利制限規定)
類似性及び依拠性の双方があると考えられる場合であっても、当該法定利用行為について権利制限規定の適用がある場合は著作権侵害とはなりません。
適用され得る主な権利制限規定としては、以下のようなものが考えられます。
- 私的使用目的の複製(著作権法第30条第1項)
- 検討過程における利用(同法第30条の3)
- 学校その他の教育機関における複製等(同法第35条)
まとめ
生成AIを安全に活用するためにも、AI利用者が、適切な利用方法を理解し問題が発生した際には迅速に対応することが大切です。
それぞれの立場に応じて注意すべき事項、知っておきべき事項が記載されているので、目を通してみてくださいね。