ライティングの著作権について
正しい知識を身につけよう

HOME
ライティングの著作権について正しい知識を身につけよう

知らないうちに著作権を侵害しているかも

みなさんは著作権について正しい知識を持っていますか?

「著作権」という言葉を聞いたことはあるけれど、詳しくは知らないという人がほとんどではないでしょうか?
もしかしたら知らないうちに著作権を侵害しているかもしれません。

著作権は軽く見られがちですが、著作者を傷つけてしまい、知らなかったでは済みません。

この記事ではライティングの著作権に注目します。
ぜひ最後までお読みください。

そもそも著作権とは?

「著作権」とは、著作物を無断で使用されないように守る権利です。

著作権は著作物が公開された時に発生します。
著作物には、本・ドラマ・映画からネット上の記事・動画・画像も含まれます。

ネット上の記事を他のサイトに無断転載すると、著作権の侵害になります。
ライターの記事が著作権を侵害していた場合、クライアントにも迷惑をかけてしまいます。

そのため、ライティングの際には十分な注意が必要です。

著作者に対する権利は2種類ある?

著作者への権利は著作権の他に、著作人格権という権利もあります。
2つを比較してみると次の通りです。

著作権

財産的な利益を守る権利です。一部または全部、譲渡や相続ができます。譲渡・相続した場合、権利者は著作者ではなく譲渡・相続された人になります。

著作人格権

人格的な利益を守る権利です。著作者本人が持つ不動の権利であり、譲渡や相続はできません。著作者が亡くなるまで守られ、亡くなった後も一定の範囲では守られます。

ライティングのとき、著作権は誰のもの?

ライティングの際は、基本的には記事を書いた本人に著作権があります。

しかしクライアントから依頼をされて記事を書くときは、多くの場合クライアントに著作権が譲渡されます。

そのため記事を書いたライターが1度提出した記事を、他のクライアントに提出してはいけません。
記事を書いた本人であっても、クライアントの著作権を侵害することになります。

ライティングのとき、著作権を侵害しないために気をつけること

ライティングの際に著作権について気をつけることは次の通りです。

コピペ

「コピペ」は有名ですが、絶対にしてはいけません。
明らかな著作権の侵害です。

引用

引用はしても良いですが、正しく引用しないとコピペや転載になってしまうので注意が必要です。

  • 公表された著作物である。
  • 引用はあくまで記事の補足である。
  • 引用部分が明確である。
  • 出所が記載されている。
  • 引用箇所の変更をしない。

以上のことに気をつければ大丈夫です。

写真や画像

現在スマホでのスクリーンショットで話題になっている、写真や画像の著作権にも気をつけます。

写真を使用する際は、なるべく著作権フリーの素材を使用します。
ただし、フリー素材にも使用上の制限がかかっていることがありますので、しっかり確認が必要です。

また自分で写真を撮る場合は、著作物が写っている写真、人の顔がはっきりとわかる写真を避けましょう。

ポートフォリオ公開

ライターは書いた記事を自分のポートフォリオに好きに載せていいわけではありません。

著作権を譲渡していない際はクライアントの許可を取らなくても掲載できます。
しかし、著作権を譲渡した際は、自分の記事であってもクライアントの許可が必要です。

まとめ:知らないうちに著作権を侵害しないために

ライティングの著作権について理解が深まったでしょうか?

「著作権」は現在多くの人に知られている言葉ではありますが、知らないうちに侵害してしまう可能性があります。

ライティングの時には、著作権に気をつけるようにしたいですね。


ノキボウ株式会社では、著作権に細心の注意を払ってホームページの制作を行っています。
ホームページ制作・取り扱いについてお気軽にご相談ください。

群馬県高崎市のホームページ制作会社 ノキボウWEB

Facebook
Twitter
CONTACT

ご不明点・ご質問がある方、施策にご興味がある方、自社の施策でご相談がある方など、お気軽にお問い合わせください